学会規約

規約作成 2007/12/15 附則追加 2009/1/15 第7・11条改定 2009/12/12 第11・13・14・16条改訂、
旧第19条を第18条に統合、第19条追加 2011/12/10 第10・11条改訂、
附則追加 2012/12/14 第10条改訂 2013/12/14 第2・5・11・13条改訂 2015/11/28
第5条改定・第6・8・11・12条追加、第10条改定2022/12/17

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は行動経済学会(Association of Behavioral Economics and Finance:略称ABEF)と称する。

第2条 (事務局)

本会の事務局は、東京都新宿区に置く。

第2章 目的および事業

第3条 (目的)

本会はとくに経済主体である人間(個人・集団・組織)の行動に関連する理論、実証、および応用研究を行い、経済学研究の促進に寄与することを目的とするとともに、研究者以外の一般公衆に対して研究成果にもとづく教育・啓蒙活動などを行う。

第4条 (事業)

本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表会の開催
(2) 学会誌の発行
(3) その他、理事会において適当と認めた事業

第3章 会員

第5条 (種類)

本会に次の会員をおく。
(1) 正会員  第3条の目的に寄与できる個人
(2) 法人会員 第3条に掲げる研究に関心のある法人
(3) 特別賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体または個人

第6条 (理事及び理事会)

本会は正会員の中から選出される8名以上11名以内の理事選挙当選者および投票時点での副会長を理事とし、さらに会長が選任した4名の理事を追加して理事会を構成するものとする。理事の任期は2年とし、原則として再任は通算で5期までとする。ただし、理事数の1/3を超えない範囲で、70歳未満であれば、通算6期以上の再任を認める。理事選出を行うために必要な事項は、理事会の決議により、理事選出の内規として別に定める。

第7条 (会員名簿)

本会に会員名簿をそなえ、所定事項を記載するものとする。

第8条 (入会)

会員として入会を希望する者は、指定の方法により申込みを行い、理事会の過半数による承認を受けなければならない。その承認があったときに申込者は会員となり、会長はこれを申込者に通知するものとする。

第9条 (会費)

会員は会費を納めなければならない。会費の変更は、総会において承認を受けなければならない。会計年度は、4月1日から翌年3月末とする。

第10条 (退会)

会員は、次の場合には、退会したものとする。

(1) 本人が退会を届出たとき
(2) 三年以上の会費の滞納により、理事会において退会を相当と認めたとき
(3) 除名されたとき

第11条 (除名)

会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の3分の2以上の多数決に基づく発議と定期総会での決議に基づきこれを除名することができる。定期総会での除名の発議の対象たる会員に対して理事会は総会開催の2週間以前にその旨を通知し、かつ定期総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。

(1) 本会の規約その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

2 前項の規定により会員を除名した場合は、会長はその会員に対して、通知しなければならない。

第12条 (再入会)

除名者は再入会できない。また、会費の滞納による退会者は未納期間の会費を納入することを条件に入会申請を受け付ける。

第4章 機関

第13条 (役員)

本会役員として、理事から選出された以下の役員をおき、常任理事会を構成する。

a.会長1名
b.副会長1名
c.常任理事4名

第14条 (会長、副会長)

会長および副会長の任期は2年とする。新規の会長は前期の副会長が就任することとする。副会長は選挙で選出された理事を被選挙人とし、これに新会長を加えた理事を選挙人として選出される。副会長選出を行うために必要な事項は、理事会の決議により、副会長選出の内規として別に定める。

第15条 (会長・副会長の職務)

会長は本会を代表し、会務を執行する。副会長は会長を補佐し、会務を執行する。会長に事故があるときには、副会長がその職務を代行する。

第16条 (常任理事)

常任理事は選挙で選出された理事のうち、新副会長を除いた理事を被選挙人として、これに新会長と新副会長を加えた理事を選挙人として選出される。任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。常任理事選出を行うために必要な事項は、理事会の決議により、常任理事選出の内規として別に定める。常任理事は会長および副会長を補佐し、会の常務を執行する。

第17条 (監事)

監事は会長が推薦し総会で承認を受ける。監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが、通算3期までとする。 監事は会計および会務執行の状況を監査する。

第18条 (顧問、評議員)

顧問および評議員の定員、任期については特に定めないが、理事会において推薦により決定する。顧問および評議員は重要事項について理事会の諮問に応じる。

第19条 (理事会)

理事会は3分の2以上の理事の出席(委任状を含む)をもって開催できる。理事会は、会の運営に関する重要事項を審議する。理事会は必要に応じて監事に出席を求めることができる。

第20条 (常任理事会)

会長は常任理事会を招集することができる。

第21条 (総会)

会長は、毎年1回、会員の定時総会を招集する。会長は必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
総会の議事は出席会員の過半数をもって決定する。 総会は次の事項を議決する。

(1) 規約の変更
(2) 決算、事業報告および予算、事業計画等の承認
(3) 会費の変更
(4) 会の解散
(5) 会員の除名
(6) その他、会長が持に必要と認めた事項

第22条 (学会誌)

学会機関誌『行動経済学』の編集委員長および副編集委員長の任期は4年とする。
次期編集委員長および副編集委員長は、編集委員長・副編集委員長・会長・副会長が協議のうえ候補者を選出し、常任理事会が決定する。候補者の資格は会員であること。再任は妨げない。編集委員は正副編集委員長で協議のうえ選出される。

第5章 規約の変更および解散

第23条 (規約の変更)

本規約の変更には、総会の議決を要する。

第24条 (解散)

本会の解散は理事会または会員の5分の1以上の提案にもとづき、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。